建設業許可に関する質問
■建設業を始めたいのですが、建設業の許可が無いと営業できないのでしょうか?
軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可がなくても営業ができます。
軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150uに満たない木造住宅工事)をいいます。
従って、一定規模以上の工事を請け負って営業しようとする場合には、建設業の許可が必要になります。
■建設業の許可が必要ではない業務とは、どのようなものですか?
建設業法でいう建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を指します。
建設業法上の「建設工事」は、土木一式工事や建築一式工事など28種類に分かれていますが、全ての業種の定義において、建築物や土木工作物を作る、あるいは加工・取り付けなどの作業を通じてそれらに機能を付加するなどの要素を含んだものが工事とされています。
宅地建物取引業の営業や物品の販売など建設業と異なる営業や、建設業に近い営業であっても下記の例の業務はこうした要素を含まないため建設工事にはあたりません。
【建設工事にあたらない業務の例】
・樹木の剪定や伐採、草刈り、道路などの清掃作業、設備・機器の点検業務
・建設機械や土砂などの運搬業務
・ボーリング調査などの調査業務、測量業務
・船舶や航空機などの土地に定着しない工作物の建造
建設工事の区分に関する質問
■下請で請け負った工事について、土木一式工事や建築一式工事に計上することはできますか?
公共工事についてはできませんが、民間の工事については発注者の書面による承諾を受け、元請業者から一括して工事を請け負った場合には、土木一式工事や建築一式工事として計上することは可能です。
そうではない場合は、一式工事以外の専門工事に計上するか、その他の建設工事に計上することになります。
■リフォーム工事を元請で施工しましたが建築一式工事に計上することはできますか?
ほとんどのリフォーム工事は専門工事に区分されます。建設業の業種の区分において「リフォーム工事」というものはありませんので、その工事の内容に応じて28種類の区分のいずれかに計上することになります。一例として、工事の内容が内装の改装であれば内装仕上工事になります。
ただし、大規模なリフォーム工事で、増改築工事など総合的な指導・監督・調整が求められる内容の工事は建築一式工事に区分される場合もあります。










